次は換金問題にツッコミが入っているようだが…

パチンコはギャンブルではなく、遊技と定義されているので、現金又は有価証券を賞品として提供することや、客に提供した賞品を買い取ること(いわゆる「自社買い」)は禁止されています。

なので、ホールは特殊景品というかたちで客に賞品を提供し、特殊景品は影品交換所で買い取られ、景品卸業者を通じてホールが仕入れるという流れになっています。

パチンコホール、景品交換所、景品卸業者の三店がそれぞれ独立していることによって、パチンコホールは換金行為とは無関係という立場をとっています。

この景品流通のシステムを『三店方式』と呼びます。

そして、このグレーな流通システムは再三問題視されてきたのですが、先日またこのような記事が出ていました。

景品買取りめぐる質問主意書に政府が回答

6月13日に民進党の高井崇志衆院議員から提出されていた「景品交換所のぱちんこ屋からの独立性に関する質問主意書」に対し、政府が回答を出していたことがわかった。

質問主意書の中で高井議員は月極手数料をパチンコ店が景品交換所に支払っている実情が景品交換所の独立性に矛盾すると指摘。(1)景品交換所がパチンコ店から手数料を受領することは風適法または古物営業法のいずれかに抵触するか、(2)景品交換所が景品を買い取るに当たって客から手数料を徴収することは風適法または古物営業法のいずれかの条文に抵触するか、(3)現金等提供禁止違反および賞品買取り禁止違反に関する行政処分の量定は2015年4月に従来の量定「C」から「B」に引き上げられた。しかし現行「B」から「A」まで引き上げるべきと考える。どのような考え方で「B」としているのか、の3点について質問していた。

これに政府は手数料の意味するところが必ずしも明らかでないことを理由に回答は困難としながらも、「ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合」には風営法違反となることが考えられるとしている。

また行政処分の量定引き上げについては、当時、「現金等提供禁止違反」及び「賞品買取り禁止違反」が増加傾向にあったことを踏まえ改正を行った、と引き上げの経緯を述べるにとどめている。

引用元:グリーンベルト

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パチンコ業界の核心をついてくる高井議員

この高井議員という方はパチンコ釘問題やら、スロット旧基準機に認定問題やら、そんなにパチンコ業界を目の敵にしてるのかというような発言が多いです。

さぞかしパチンコが嫌いなのだろうと思っていたのですが、1年以上前の業界誌のインタビュー記事では「パチンコ業界を応援するつもり」や「24兆円とされる一大産業なのですからルールに則って公明正大にやるべきです」、「三店方式をクリアにして堂々と換金できるようにすればいいと思います」など発言したりもしています。本当はパチンコ業界をクリアな業界にしたいという想いが強いのでしょうか。

どっちにしても、今までグレーだった部分の核心をつき過ぎていて行政側も明確な回答を出せないようなものばかりですねww今回の回答も、現状は三店方式が守られている以上は風営法違反にはならないという当たり障りのない回答でしかありません。

三店方式については、ぼくらホール側としても波風立てずにそっとしておいてほしいところですが、ここ数年でパチンコ業界を取り巻く環境は一変していますし、いろいろな規制がかかることも慣れてきてしまっているので、いっそのこと換金問題もクリアにしてもいいかもしれませんね。

一般景品のみ…とかにならなければの話ですがねww

初めて行ったホールなどで景品交換所の場所がわからないことはよくあると思いますが、ホール内に案内図がなかったり、店員に尋ねても教えてくれなかったり、不親切だと思いますよね。ぼくらもそう思うのですが、換金問題がクリアにならない以上、現状ではコンプライアンス的に仕方のないことなのです。

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