時代の流れを象徴するように、年々パチンコホール数は減少にあり、グランドクローズ、つまり閉店するホールが増えてきています。
どんなに新しいホールより、どんなに出ているホールより、古くて稼働がなくても思い入れのあるホールというものが、誰しもあるのではないでしょうか。
ぼくにもあります。そして、ぼくにとって最も思い入れが深い地元のとあるホールが、ついに完全閉店することになりました。
ありがとう、そしてお疲れ様でした
ぼくがパチンコ・スロットに出会ったのも、スロプロを志すきっかけになったのも、パチンコ業界で働こうと思ったのも、すべてはそのホールがぼくの原点としてあったからだと思っています。
つまり、そのホールがなかったら、店長としてのとして今のぼくは存在しなかったし、このブログも存在しなかったことになります。
ぼくは地元を離れて久しいので、もう10年以上そのホールには行っていませんが、閉店するという情報が入ってからP-WORLDなどを見てみると、機種構成や入替状況、貸玉比率を見ただけでも、厳しい経営状況だったことが伺えます。
儲からなくなったから閉店するんでしょと言われればそれまでですが、そこに至るまでのプロセスや、そんな状況でのホール運営がどれだけ大変か、結果的に閉店という苦渋の決断に至った心境など、ぼくも店長となった今だからこそよく分かります。
これだけパチンコ業界に風当たりの強い時代に、さびれたパチンコホールが一軒潰れたところで…というのが世間の見方かもしれません。しかし、そんなホールでも、いざ店をたたむとなれば悲しんでいる人たちがいるはずです。いろいろなお客さんの人生の1ページが刻まれていることでしょう。
少なくとも、ぼくにとっては人生に大きな影響を与えてくれたホールとして心に刻まれています。
心からありがとう、長い間お疲れ様でしたと言いたいです。
ぼくもホール運営をする上で、日々の業績ばかりに気をとられて数字を追ってばかりですが、大事なのはそこで生まれるコミュニティや、人と人、心と心の繋がりだと思います。
こんな厳しい時代だからこそ、地域に愛され、閉店しても今までありがとうと言ってもらえるようなホールを作っていかなければいけないと改めて感じる出来事でした。
コメント
私も同じようなホールありますがもう本当にお客さん居ません(笑)
でも昔の方がパチンコ店って和気あいあいしてましたよね、今のパチンコ店はどこもとりあえず機械的接客だし店長さんなんかホールで見かけない事も良くありますし。
あ、できたら今話題の姫路のパチンコ店の条件書いて頂けると嬉しいです。
なにやらガサイレが入ったみたいなので(笑)
返信が遅くなりすいません。
Dステのみなし機設置による稼働停止の件ですね。
新規則が施行された2/1以降は認定と取っていない旧基準機の設置はできません。ほとんどのホールは認定をとってあるので現在でも設置中となっています。
なので今回稼働停止になった機種はすべて認定と取っておらず、検定切れによりみなし機になっていたということです。
みなし機でも経過措置としてAタイプと甘デジは設置可能という情報もありましたが、県によってはこれすらも取り締まっている警察もあります。
そして、このホールは昨年末にグランドオープンしていて、なぜみなし機が設置されたままグランドオープンできたか(検査を通過できたか)という疑問がありますが、M&Aで経営権を引き継いでいるので、元の法人がみなし機のまま設置しており、表向きにはグランドオープンといっても、実際には屋号変更の申請のみなら、全台の検査が行われずに、その時の新台のみの検査だけでオープンしたのではないかと推測します。
前経営者からの引継ぎがどのように行われていようが、スロットのメイン機がみなし機の状態であることに気付いていなかったなんて通常はありえません。
おそらくこれらの旧基準AT機なしではグランドオープンの大事な時期に、近隣の競合店と戦っていけないので、違法行為と知ったうえで危ない橋を渡っていたたとしかぼくは思えません。
この問題はニュースになっていないだけで、全国的にまだまだ隠れている事例だと思います。
Dステは全国的にも業界上位法人なので、まだ隠れているホールへの見せしめのためにも、重めの処分が下されるのではないかと予想します。
忙しいのにお返事ありがとうございます。
以前北海道のマルハンも釘問題で稼働停止されてましたが、結局よく警察の人が『チェーン店で不正はないよ、全店舗営業停止になるから』みたいな事を良く聞いた覚えがあるのですが、今回の事もなんですが、全店舗営業停止にならないのは何故なんですかね。忖度ですかね(笑)
今回のような事例での行政処分は、あくまでも所轄単位での問題なので、1店舗が何かしらの処分を受けたことで、グループ全店営業停止になることはないです。
ただし、以前に某大手法人の社長(おそらく名前だけ社長で実質経営者ではない)が、覚せい剤で捕まった時は、営業許可取り消しになるのではと言われていましたが、有罪が確定する前に役員を解任したことで法律上はセーフということがありました。
このケースだと役員解任が遅ければ、法人単位での営業許可取り消しもあり得たのではないかと思いますが、極めて稀なケースだと思います。